よくある質問

faq
初期費用、手数料は一切かかりません。
駐車場サブリースのご契約後も解約違約金等はございませんので、安心してお任せいただけます。
地域によっては承ることができます。お気軽にご相談ください。
そのままの状態でサブリース可能です。
毎月末に、駐車場管理のご担当者様宛てに貸し出し状況の一覧をお送りいたします。
契約台数や地域性を考慮した上でフリーレント期間を頂戴しております。
そのためフリーレント期間終了後から毎月サブリース賃料のお支払いをさせていただきます。
必要台数分の車室を返還いたします。
返還に伴う違約金・手数料等は発生しませんが、返還完了までには「返還依頼のお申し出から最長3ヶ月間」の猶予期間をいただいております。サブリース中の車室に空きがある場合は早期に返還することもできます。
サブリース車室を追加で承ることができます。
追加となる車室が既存のサブリース車室と異なる収容可能寸法の場合は、新たに査定を行い追加車室のサブリース賃料をご提示いたします。
エリア・パーキングと契約している駐車場の使用者様の迷惑行為が発覚した場合、エリア・パーキングから直接、注意・是正勧告を行います。是正されない場合は駐車場使用契約書に則り、該当する駐車場使用者様の契約を解除いたします。
可能です。
エリア・パーキングがサブリース運用している駐車場のうち、約40%が分譲マンション管理組合様との契約です。空き車室の有効活用をご検討の場合は、お気軽にご相談ください。
区分所有者の場合は契約できません。
駐車場サブリースは「一部収益事業」に該当するため、エリア・パーキングが駐車場契約を締結する対象は非区分所有者に限られます。
サブリース車室の貸し出し賃料は、収容可能寸法や周辺地域の賃料動向などを勘案の上で設定します。賃料は適宜変動するため、必ずしも同じであるとは限りません。
駐車場の使用は区分所有者に優先権があり、非区分所有者への貸し出しは 「空き車室の臨時運用」という位置付けです。したがって、区分所有者が駐車場を必要とした場合、非区分所有者に対して「区分所有者優先」を理由に「明け渡し(契約の解除)」をお願いすることになります。
この条件の違いが、「マンション駐車場の外部使用」における「一部収益事業」とみなされる根拠となっています。
※ご参考:国税庁ホームページ
マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)
24時間対応のコールセンターを導入しております。
受電応対のほか、必要に応じて駐車場の使用者様へ架電し対応いたしますので、万が一のトラブルにも迅速に対応する体制を整えております。
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